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フランスVAT · 税務代理人

フランスの税務代理人:対象となる企業とAFCによるサポート

税務代理人EU加盟国(またはフランスと相互援助協定を締結している国)に設立された企業が、フランスにおけるVAT義務を履行するために指定する仲介者で、VAT債務について連帯責任を負いません。 詳細を見る →は、貴社のフランスVATコンプライアンスを、VAT債務について連帯責任を負うことなく担当します——認定税務代表よりも簡便な方法で、EUに設立された企業、またはフランスと相互援助協定を締結している国の企業がご利用いただけます。

一般税法典第289条A項は、EU域外に設立され、フランスで課税対象取引を行う企業に対し、認定税務代表EU域外に設立された企業がフランスにおけるVAT義務を履行するために指定する、連帯責任を負う仲介者です。 詳細を見る →の指定を義務付けています。この代表者は、代表する企業のVAT債務について連帯責任を負います。

EU加盟国、またはフランスと行政相互支援協定を締結している国に設立された企業は、より簡便な制度を利用できます:単純な税務代理人を指定するだけで、同じ申告義務を履行しながら、代表企業のVAT債務について連帯責任を負う必要がありません。

AFCは貴社の状況に応じて、税務代表または税務代理人として対応いたします。

誰が税務代理人を指定する必要がありますか?

  • EU加盟国に設立された企業 — 税務代理人で十分です
  • フランスと相互援助協定を締結している国(英国、オーストラリア、インド、日本、ノルウェーなど42か国)— 税務代理人の指定が必要です。対象国の全リストを見る →

認定税務代表についてはどうですか?

  • EU域外に設立され、フランスで物品販売を行う企業
  • フランス国内に所在する物品のEU域内取得または移転
  • 基準額を超える、フランスの消費者向け遠隔販売(Eコマース)
  • フランスでサービスを利用する非課税事業者への無形サービス
  • フランスVAT番号を必要とする通関制度下での輸入

2026年1月1日からの新制度:フランスは臨時税務代表制度を廃止しました。EU域外企業は、簡易代表者のVAT番号を用いた42番通関手続きでの輸入ができなくなりました。ただし、EU企業向けの臨時税務代理人の利用は引き続き可能です。

対応の流れ

01

貴社の状況確認

貴社の設立国に基づき、適用される制度(税務代表または税務代理人)を判断します。

02

税務代理人または税務代表の指定

貴社の立場に応じた認定手続きを行います。

03

フランスVAT登録

EU域内VAT番号を取得し、impots.gouv.fr上に事業者アカウントを作成します。

04

継続的な申告

定期的なVAT申告(CA3)を継続的に担当します。

よくある質問

税務代表と税務代理人の違いは何ですか?

認定税務代表は、代表する企業のVAT債務について連帯責任を負います(EU域外企業に義務付けられています)。税務代理人は同じ申告義務を履行しますが、連帯責任は負いません——これはEUに設立された企業、またはフランスと相互援助協定を締結している国の企業に限定された、より簡便な地位です。

英国企業は税務代表と税務代理人のどちらが必要ですか?

英国はフランスと相互援助協定を締結しているため、英国企業は単純な税務代理人を指定することができ、連帯責任を伴うより厳格な税務代表制度を利用する必要はありません。

税務代理人は代表企業のVAT債務について責任を負いますか?

いいえ。これはまさに税務代理人と認定税務代表を区別する点です:代理人は企業に代わって申告義務を履行しますが、未払いのVATについて連帯責任を負いません。

2026年以降、臨時税務代表制度はどう変わりましたか?

2026年1月1日より、フランスは臨時税務代表制度を廃止しました:EU域外企業は、簡易代表者のVAT番号を用いた42番通関手続きでの輸入ができなくなりました。EUに設立された企業向けの臨時税務代理人は引き続き利用可能です。