貴社が負担したフランスVATを還付
フランスでVAT納税義務のない外国企業向けのVAT還付手続き:申請書の提出、案件の進捗管理、対象請求書の分析を行います。
外国企業が業務上の費用(出張、展示会、現地での購入など)に対してフランスVATを負担した場合、自身がフランスでVAT納税義務を負っていなければ、還付を申請することができます。EU域内に設立された企業には第8次指令あるEU加盟国に設立された事業者が、別の加盟国で発生したVATについて還付を申請できるようにするEU指令です。 詳細を見る →が適用され、EU域外に設立された企業には第13次指令EU域外に設立された事業者が、フランスで発生したVATの還付を申請できるようにするEU指令で、相互主義を条件とします。 詳細を見る →が適用されます。
この手続きには、請求書の対象資格を事前に確認する作業、期限内の申請書提出、そして税務当局の決定までの案件フォローが含まれます。
対象となる場合
- 業務上の費用でフランスVATを負担した外国企業
- 対象期間中、フランスでVAT納税義務を負っていない企業
- フランス当局の形式及び実質要件を満たす請求書
- 適用される指令の期限内に提出された申請
対応の流れ
対象請求書の確認
適用される指令に基づき、各請求書の適合性及び対象資格を確認します。
申請書類の準備
証明書類及び還付申請書を準備します。
申請書の提出
期限内に該当する税務当局へ申請書を提出します。
還付までのフォロー
税務当局とのやり取りをフォローし、追加情報の要請に迅速に対応します。
よくある質問
フランスでVAT還付を申請できるのは誰ですか?
出張、展示会、現地サービスなどの事業費用に対してフランスVATを支払ったが、フランスのVAT申告書上でそれを控除できない企業は、一定の条件下で還付を申請できます。
第8号指令と第13号指令の違いは何ですか?
還付申請の期限はいつですか?
第8号指令による申請は、一般的に費用発生年の翌年9月30日までに提出する必要があります。第13号指令による申請の期限は、原産国によって異なる場合があります。
どのような請求書が還付の対象になりますか?
フランス国内で実際に発生した事業費用(宿泊費、燃料費、業界展示会など)に関する請求書が対象ですが、フランスの規則により制限または除外される一部の費用は対象外です。
還付プロセスにはどのくらい時間がかかりますか?
完全な申請書類の処理には通常数か月かかり、税務当局が決定前に追加の証拠資料を求める場合があります。
還付申請には税務代理人が必要ですか?
第13号指令(EU域外企業)による申請には、認定された税務代理人が通常必要です。第8号指令(EU企業)による申請は、設立国の電子ポータルを通じて直接提出できます。
申請には最低金額の制限がありますか?
はい、一般的に還付対象となる最低VAT金額が設定されており、年間申請と短期間の申請ではその金額が異なります。
還付申請が却下された場合はどうすればよいですか?
税務当局に対して異議申し立てが可能で、追加の証拠資料の提出や、適用される異議申し立て手続きに従って決定に異議を唱えることができます。