第8次及び第13次指令
貴社が負担したフランスVATを還付
フランスでVAT納税義務のない外国企業向けのVAT還付手続き:申請書の提出、案件の進捗管理、対象請求書の分析を行います。
外国企業が業務上の費用(出張、展示会、現地での購入など)に対してフランスVATを負担した場合、自身がフランスでVAT納税義務を負っていなければ、還付を申請することができます。EU域内に設立された企業には第8次指令が適用され、EU域外に設立された企業には第13次指令が適用されます。
この手続きには、請求書の対象資格を事前に確認する作業、期限内の申請書提出、そして税務当局の決定までの案件フォローが含まれます。
対象となる場合
- 業務上の費用でフランスVATを負担した外国企業
- 対象期間中、フランスでVAT納税義務を負っていない企業
- フランス当局の形式及び実質要件を満たす請求書
- 適用される指令の期限内に提出された申請
対応の流れ
01
対象請求書の確認
適用される指令に基づき、各請求書の適合性及び対象資格を確認します。
02
申請書類の準備
証明書類及び還付申請書を準備します。
03
申請書の提出
期限内に該当する税務当局へ申請書を提出します。
04
還付までのフォロー
税務当局とのやり取りをフォローし、追加情報の要請に迅速に対応します。
よくある質問
還付申請の処理にはどのくらい時間がかかりますか?
案件の複雑さや当局の対応状況により異なります。当社が積極的にフォローすることで、遅延を抑え、追加要請にも迅速に対応します。
すべての費用が還付対象になりますか?
いいえ。規定により一部の費用は対象外または上限が設けられています。事前の請求書確認により、実際に還付可能な金額を特定します。
還付申請には税務代表が必要ですか?
一般税法典第289条Aに基づく認定税務代表が必須というわけではありませんが、専門的なサポートにより申請の適合性が確保され、形式的な理由による却下を防げます。