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第8次及び第13次指令

貴社が負担したフランスVATを還付

フランスでVAT納税義務のない外国企業向けのVAT還付手続き:申請書の提出、案件の進捗管理、対象請求書の分析を行います。

外国企業が業務上の費用(出張、展示会、現地での購入など)に対してフランスVATを負担した場合、自身がフランスでVAT納税義務を負っていなければ、還付を申請することができます。EU域内に設立された企業には第8次指令が適用され、EU域外に設立された企業には第13次指令が適用されます。

この手続きには、請求書の対象資格を事前に確認する作業、期限内の申請書提出、そして税務当局の決定までの案件フォローが含まれます。

対象となる場合

  • 業務上の費用でフランスVATを負担した外国企業
  • 対象期間中、フランスでVAT納税義務を負っていない企業
  • フランス当局の形式及び実質要件を満たす請求書
  • 適用される指令の期限内に提出された申請

対応の流れ

01

対象請求書の確認

適用される指令に基づき、各請求書の適合性及び対象資格を確認します。

02

申請書類の準備

証明書類及び還付申請書を準備します。

03

申請書の提出

期限内に該当する税務当局へ申請書を提出します。

04

還付までのフォロー

税務当局とのやり取りをフォローし、追加情報の要請に迅速に対応します。

よくある質問

還付申請の処理にはどのくらい時間がかかりますか?

案件の複雑さや当局の対応状況により異なります。当社が積極的にフォローすることで、遅延を抑え、追加要請にも迅速に対応します。

すべての費用が還付対象になりますか?

いいえ。規定により一部の費用は対象外または上限が設けられています。事前の請求書確認により、実際に還付可能な金額を特定します。

還付申請には税務代表が必要ですか?

一般税法典第289条Aに基づく認定税務代表が必須というわけではありませんが、専門的なサポートにより申請の適合性が確保され、形式的な理由による却下を防げます。