自国とフランスとの間で相互扶助協定が締結されている場合、EU域外に設立された企業は、連帯責任を負う税務代表ではなく、単純な税務代理人(mandataire fiscal)を指定することができます。
EU加盟国に設立された企業は、税務代表の指定義務の対象に一切なりません。連帯責任のない税務代理人の指定で十分です。
以下のいずれかの国に設立された企業は、税務代表の代わりに税務代理人を指定することができます:
* 2021年2月16日法令により追加された国。
通関制度に基づきVATが一時停止される取引のみを行う企業(一般税法典第277 A条)は、設立国を問わず、税務代表の指定義務が免除されます。
貴社の設立国が上記リストに含まれておらず、かつEU加盟国でない場合、フランスで課税対象取引を行うには、VAT納付について連帯責任を負う認定税務代表の指定が引き続き必須となります。
ご自身の状況がご不明な場合は、無料で診断いたします。
義務を診断する →出典:2013年5月15日法令(2021年2月16日法令により改正)、フランスが相互扶助に関する法的枠組みを有するEU域外諸国のリストを定めるもの(一般税法典第289条A、I-1°)。2026年7月時点で確認済み。