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会社登録 · 源泉徴収・PASRAU

恒久的施設なしでフランスで従業員を雇用

フランスの従業員に対する源泉徴収コンプライアンス、PASRAU申告、及び関係機関への社会保険料の管理を行います。

フランスで働く労働者に給与を支払う外国企業は、フランスに恒久的施設がない場合でも、フランスにおけるVAT登録の有無にかかわらず、源泉徴収(PAS)についてフランス税務当局への登録が必要です。PASはVATとは独立した義務であり、企業がフランスにおいてVAT義務を一切負わずにPASの対象となる場合があります。

この登録には、SIRET番号の取得、impots.gouv.fr上での事業者アカウントの作成、そしてPASのための認定税務代理人の指定が必要です——ただし、EU、欧州経済領域(EEA)、またはフランスと行政相互支援協定を締結している国に設立された企業は免除される場合があります。既にVATの税務代理人がいる場合、同じ代理人をPASにも拡張できます(一般税法典第302条decies)。そうでない場合は、PAS専用の代理人を別途指定します。

申告はその後、フランスの銀行口座を持たない徴収義務者向けに設計されたPASRAUシステムを通じて行われます。AFCは源泉徴収率の計算及び月次送信、従業員への純額給与の支払い、並びにURSSAF、年金基金、医療保険、福利厚生制度、産業医サービスへの社会保険料の支払いを代行します。

対象となる場合

  • フランスで1名以上の従業員を雇用する外国企業
  • フランスに恒久的施設がないこと
  • フランスの源泉徴収税の対象となる給与の支払い
  • フランスの社会保障機関(URSSAF、年金、医療保険など)への納付義務
  • 税務代理人義務の免除条件に該当しないこと(EU/EEA域外企業、フランスとの行政相互支援協定なし)

対応の流れ

01

貴社の状況確認と登録

貴社の状況を確認し、必要に応じてSIRET番号を取得、impots.gouv.fr上に事業者アカウントを作成します。

02

PAS税務代理人の指定

既存のVAT税務代理人がいる場合はPASにも拡張し、まだVATの代理人を指定していない場合はPAS専用の代理人を別途指定します。

03

PASRAU申告の設定

フランスの銀行口座を持たない徴収義務者向けのPASRAU申告フローを構築します。

04

計算、給与及び社会保険料の支払い

源泉徴収率を計算しDGFiPへ月次送信、従業員への純額給与の支払い、及びURSSAF、年金基金、医療保険、福利厚生制度、産業医サービスへの支払いを行います。

よくある質問

フランスの銀行口座を持たない徴収義務者とは何ですか?

フランスに口座を持たずにフランスで給与を支払う外国企業の雇用主を指し、特定のPASRAU申告手続きが必要となります。

PASに対応するためにVAT登録も必要ですか?

いいえ。PASはVATとは独立した義務です。企業がフランスにおいてVAT義務を一切負わずにPASの対象となる場合があります。その場合、PAS専用の代理人を別途指定します。

社会保険料の支払いは誰が担当しますか?

AFCが貴社に代わり、関係機関への従業員純額給与及び社会保険料の支払いを行います。