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お客様のVAT

VATの専門家であるAfcは、以下のような問題でお客様をサポートします。

Afcでは、お客様の付加価値税を最適に処理します。

VAT番号登録申請、確定申告書提出、還付金額の支払い、リバースチャージ制度、税務調査等。

中規模法人であるため、お客様は決して単なる顧客番号ではありません。

フランス、ヨーロッパでのVAT登録、SIREN 番号並びにSIRET番号の取得

フランス、ヨーロッパでのVAT登録、SIREN 番号並びにSIRET番号の取得義務対象企業

EU 域内外に所在する企業がフランスで付加価値税の課税対象となる商取引を行った場合。

法的義務

VAT番号登録義務及び当取引の申告義務が生じます:

• EU域内に所在する個人並びに事業者と商取引を行った場合

• EU域外への貨物の輸出

• EU域外への貨物の輸送

• EU域内での物品の購入

• フランスでの物品購入

• EU域外からの貨物を域内に輸入

フランス並びにEU域内の付加価値税額の還付

還付の対象企業

恒久的施設の無いEU域内、並びに域外に所在する企業が商取引の際、付加価値税を負担した場合。

経費、レンタルスペースやレンタルスタンドの賃貸借、会議への参加費用、事務所の物品等を購入した際に負担した付加価値税は、欧州連合域全体で還付が可能です。

手続き

一定条件のもと、各国の税務当局に付加価値税の還付請求を行うことができます。 フランス国内およびEU域内において、購入時に負担した付加価値税の還付請求手続きは2つあります:

•EU域内に所在する企業の場合:EUの第8次指令に基づいた手続き

•EU域外に所在する企業の場合:EUの第13次指令に基づいた手続き

輸入・輸出ワンストップショップ (IOSS・OSS)

OSS とは

2021年7月1日の電子商取引改革の実施に伴い、付加価値税の仕組みが変更されました。

当改革により、新しくIOSSとOSSシステムが導入されました。

• Import One Stop  Shop (IOSS)は、150ユーロ未満の輸入品の通信販売におけるVAT納税義務を果たすために、企業が選択できる電子ポータルサイトです。低額商品に関する輸入付加価値税の支払いは廃止されました。

• One Stop Shop (OSS)システムにより、企業は一般消費者への商品・サービスの売上を申告することができます。

 

申告及び納税義務

この制度の利用を選択した場合、企業は各消費者の居住国の税務機関に登録・付加価値税の確定申告・納付する義務がなくなります。 VATは、ワンストップショップを通じて単一の加盟国に申告・納付されます。

この制度を利用しない場合、企業は各国にてVAT登録を行い、売り上げを申告する必要があります

取引の大部分は消費者の居住地にて課税されます。 EU域外から欧州連合に輸入されるすべての商品は、その価値にかかわらず付加価値税の課税対象となります。

リバースチャージ制度

リバースチャージ制度とは

輸入付加価値税のリバースチャージ制度の義務化により、フランスでEU域外から商品を輸入する際、付加価値税を立て替えることなく、付加価値税の確定申告書提出時に納付することが可能です。

手続き

EORI番号を既に取得している企業の場合:
• フランスでVAT番号の申請
• フランスのVAT番号とEORI番号のペアリング

その他の企業の場合:
• フランスでVAT番号の申請

• EORI番号の申請

税務調査

調査内容

フランスでの請求書を発行、及びフランスの事業者からの請求書を受領する場合。

税務調査の際、「信頼できる監査証跡」の提供が要求されます。 すなわち、税務調査官が要求した際には、発行・受領した請求書と、取引された商品または提供されたサービスを関連付けなければなりません。

提供義務の対象

「信頼できる監査証跡」並びに税務当局に会計入力ファイル(FEC)のコピーを提供する義務があります。この電子会計ファイルには、すべての会計項目が含まれています。当ファイルは正確な仕様に基づき作成されなければいけません。税務調査官の情報提供の要請は、この文書を原点として行われることになります。

付加価値税の確定申告書の提出と税額の納付

法的義務

フランスの租税法上、付加価値税の確定申告書を定期的に(通常は毎月)、期限内に提出する法的義務があります。

追徴課税の対象

請求書の誤記入及び申告漏れ、付加価値税額の納付が遅れた場合には、追徴課税が課されます。