当社の税務ウォッチ:VAT、関税、源泉徴収、フランスで事業を行う外国企業向けの法規制の変化。
2026年7月1日より、欧州連合(EU)は、非EU諸国から輸入される150ユーロ以下の小包に対し、品目カテゴリーごとに3ユーロの定額関税を適用しています。2028年までの暫定措置となるこのEU全体の制度により、フランスの小包国内税(品目ごとに2ユーロ)は同日付で停止されます。
現在フランス一般税法典に規定されているVATルールが、新法典CIBSへ移行します。この改革は「実質内容を変更しない」再編であり、実体的なルールは変わりませんが、条文番号は変更されます。
恒久的施設を持たないものの、フランスVAT登録済みの外国企業は電子インボイス(e-invoicing)制度の対象外ですが、電子報告(e-reporting)による取引データの送信が義務付けられます:大企業・中堅企業は2026年9月1日から、中小企業は2027年9月1日から適用されます。
フランスは臨時税務代理制度を終了しました。2026年1月1日以降、EU域外企業は簡易代理人のVAT番号を用いた42号関税制度での輸入ができなくなりました。
フランス税務当局はBOI-LETTRE-000082のテンプレートを更新しました。指定書には、一般税法第289条Aおよび附則IIの条件を明示的に記載する必要があります。
EU指令2020/285により、中小企業向けVAT制度が改正されました:しきい値の統一と、越境取引に関する義務の簡素化が図られています。
税務当局は、EUの新たな統一ルールの文脈における免税基準額の一時的凍結に関する移行措置を発表しました。
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